足部の安定性強化の為に!!脳梗塞後遺症の義肢・装具作成の流れ
はじめに
皆さん、こんにちは。リハビリスタジオ群馬の吉田です。今回は、装具作成の流れについて説明していきたいと思います。脳梗塞後遺症の麻痺の影響で、足首が硬くなったり安定しなくなったりすることがあります。そういった場合は、歩く際や移乗の際に、下肢装具をはいて練習したり生活したりします。
下肢装具を作成・購入する上で、手順をふんで行うと代金還付されます。今回はその流れについて簡単に説明していきます。下肢装具の作成の方法は2つあります。1つ目は治療用装具を作成する方法です。2つ目は更生用装具を作成する方法です。最後まで読んでいただき理解を深めていただければと思います。
治療用装具・更生用装具とは?
治療用装具とは、治療そのものを目的として医師の処方のもと一時的に使われるもののことを言います。更生用装具とは、治療が終わり障害が固定した後の、身体障害者の日常生活向上を目的とした補装具のことを言います。また治療用装具は、各種医療保険制度を利用し、療養費払いという制度がとられています。更生用装具は、社会福祉制度によって手続きが異なります。
治療用装具
治療用装具の作成の流れについて説明していきます。
各種医療保険での作成
①病院で診察を受けます。
②医師より義肢装具製作所に処方が出されます。本人に対し、証明のための診断書が出されます。
③義肢・装具を製作します。仮合わせ、医師による適合チェックを経て、納品されます。
④本人は義肢・装具の費用をいったん製作所に支払います。その際、領収書・内訳書(費用内訳に関する明細書)をお渡しします。
⑤保険者(保険組合等)に払い戻し請求を行います。医師の診断書と領収書・内訳書が必要になります。
⑥後日、保険者から払い戻し(自己負担分を除く)があります。
労働者災害補償保険による補償の費用の支給
①病院(労災指定医療機関等)で診察を受けます。
②医師より義肢装具製作所に処方が出されます。
③所轄の労働基準監督署に訓練用仮義肢・治療用装具を製作したい旨を確認します。申請書に医師・事業主の証明を記入してもらいます。
④義肢・装具を製作します。仮合せ、医師の適合チェックを経て、納品されます。
⑤本人は義肢・装具の費用をいったん製作所に支払います。 その際、領収書・内訳書(費用内訳に関する明細書)をお渡しします。
⑥本人から労働基準監督署へ、払い戻しの請求手続きを行います。申請書(証明書)・領収書・内訳書が必要です。
⑦後日、労働局から払い戻されます。
その他にも、生活保護や自動車事故などの第三者行為災害による補償などもありますが、ここでは割愛させていただきます。
更生用装具
更生用装具の作成の流れについて説明していきます。
障害者総合支援法による補装具費の支給
①お住まいの市町村の福祉事業所に義肢装具製作の申請をします。(必要書類:申請書・身体障害者手帳・印鑑・マイナンバーが確認できるもの)
②製作所に製作または修理の見積書作成を依頼し、出来次第、福祉事務所に提出します。
③福祉事務所は更生相談所に、支給が適正であるかの判定を依頼し義肢装具の製作をおこないます。(採型・適合チェック・仕上げ等)
④医学的判定を受けるため、
(a)更生相談所に来所予約をし、判定を受けます。
(b)福祉事務所で所定の意見書を入手し、医師の診察を受けます。指定医が記入した意見書を福祉事務所に提出します。
※(a)(b)どちらかの方法で行います。
⑤更生相談所は、判定依頼に基づき福祉事務所に判定書を交付します。
⑥本人に補装具費支給決定通知書、補装具費支給券が発行されます。
⑦製作所に支給券を提示し、契約を結びます。
⑧製作所は、補装具の製作または修理を行います。
⑨指定日に更生相談所に行き適合判定を受けます。(福祉事務所によって、手続きを省略しているところもあります。)
⑩納品時、自己負担額を製作所へお支払いいただき、領収書を受け取ります。
⑪製作所は、福祉事務所に残りの費用(いただいた自己負担金を除いた費用)を請求することで、代金が支払われます。
その他にも、労働者災害補償保険(更生用)や戦傷病者特別援護法による補償などもありますが、ここでは割愛させていただきます。
まとめ
入院中の装具の作成は、医療保険での作成がほとんどだと思います。しかし、在宅復帰後に装具の再製作を検討したり、もともと作成をしていなかったが必要になる場面もあります。その際は、その他の手順で作成を行うこともあります。
リハビリスタジオ群馬では、利用者様の機能改善・QOLの向上に向けてリハビリを行っています。その際に、装具の必要性や再製作なども一緒に考えていきます。リハビリだけでなくその他、生活に必要な補助具等の検討も行っています。ご興味ある方は、無料体験も実施していますので、ぜひお問い合わせください。
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この記事を書いた人
施設管理者/理学療法士
平成31年に理学療法士国家資格を取得。同年から令和4年3月まで群馬県玉村町にある医療法人樹心会角田病院に勤務し、急性期一般病棟、回復期リハビリテーション病棟を経験しながら、主に脳梗塞・脳出血・脊髄損傷・骨折・呼吸器疾患の患者様のリハビリに携わる。その間に脳卒中患者に対するHALの効果をリハビリ報告として学会で発表。その後も脳卒中後遺症に対するリハビリを中心に学ぶ。令和4年6月からリハビリスタジオ群馬に勤務。
■学会発表歴
令和02年
第28回日本慢性期医療学会 演題名:HALによる歩行訓練により、歩行能力が向上した症例
令和04年
第29回群馬県理学療法士学会 演題名:頚髄損傷患者へ対する歩行神経筋電気刺激療法装置ウォークエイド®を用いた自主練習の効果
■資格
理学療法士免許
登録理学療法士
日本理学療法士協会指定管理者(初級)
Formthotics Authorized Medical Advisor Course
■経験
急性期一般病棟 回復期リハビリテーション病棟